2016-04-01 第190回国会 衆議院 法務委員会 第8号
だからこそ、裁判所の判決は、従来のあり方を逸脱したにとどまらず、訴訟法上の信義則及び当事者対等主義の理念に違背し、裁判の公正を疑わせかねないものであると厳しく指摘しているわけなんですね。 それで、法務大臣にお伺いしたいと思います。 やはり証拠の適正化、科学的に証明するという上でも、外部機関に判定させるということが私は非常に重要だと思っているんです。
だからこそ、裁判所の判決は、従来のあり方を逸脱したにとどまらず、訴訟法上の信義則及び当事者対等主義の理念に違背し、裁判の公正を疑わせかねないものであると厳しく指摘しているわけなんですね。 それで、法務大臣にお伺いしたいと思います。 やはり証拠の適正化、科学的に証明するという上でも、外部機関に判定させるということが私は非常に重要だと思っているんです。
本件においては、検察官が公益の代表者として重要な資料を領置していることを奇貨として、秘密裏に、希少かつ非代替的な重要資料の費消を伴う鑑定を嘱託したもので、その結果が検察官に有利な方向に働く場合に限って証拠請求を行う意図があったことすらうかがわれるのであって、単に上記の本来の在り方を逸脱したにとどまらず、訴訟法上の信義則及び当事者対等主義の理念に違背し、これをそのまま採用することは、裁判の公正を疑わせかねないものである
この捜査・訴追側に対して被告人の実質的な当事者対等を図ろうとする被告人の弁護を受ける権利、そして弁護活動、この重要性について大臣はどのようにお考えですか。
二つ目は、市場経済の発達とともに情報の格差というものが生まれて、業者と消費者との間に著しい力の差が生まれ、そして民法などの私法が予定しているところの私的自治の原則、当事者対等の原則というものが成り立たなくなってきている。さらに三つ目としては、消費者問題が多々生じている中で、正確な真相究明と被害救済、適正な情報提供、そういうものがなかなか行われにくくなっている。そういう問題が三つある。
その結果、事業者と消費者が、もはや、元来日本の民法が考えていましたような私的自治の原則、当事者対等の原則、こういったものが当てはまりにくくなっているのではないか、そういう問題もあるかと思います。
その上で、それは必要なものとして、あとはどういう理解をしていくかということでございますけれども、これはもう基本的には当事者対等、民事の世界と同じになっていくと、こういうことだろうと思います。
それから、迅速化を推進するための第二の問題として、民事事件においては、証拠の偏在を正して実質的に当事者対等を実現する証拠収集制度の強化、例えば文書提出命令を徹底する、実効化していく、あるいは、大きな組織、団体で容易に立証が可能な訴訟については、そちらの側に立証責任をどんどん転換して訴訟の進行を進めていく、そういう制度的な解決を図って民事訴訟の改革をしていくべきではないかと思うのですが、この点について
そこのところは、なかなか今、当事者、対等当事者間の話合いだけではなかなか進まなかった現実が私はあると思います。
刑事訴訟法の一部を改正する法律案についても、当事者対等の原則に反する証人保護等の規定については、日弁連も強く反対してきたということを申し上げたいと思います。 残り、少し足りないところもありますが、質疑の中でお答えさせていただきたいと思います。以上です。(拍手)
この手段というのは最後でございまして、公平な解決を当事者対等の立場で厳格な手続をとるということをやらざるを得ないわけでございまして、必然的に一定の時間とコストがかかるという宿命を負っておると思えます。この点は御理解いただきたいと思っております。
いずれにしても、この当事者対等の原則というものは極めて大事であります。そういう観点でちょっと意見を申し上げますが、私は、これから情報公開法を制定しようとしているときによくこんな法案が出せたものだなと、法務大臣、率直に思うんです。もう行政庁を特別扱いにする時代ではありません。情報を知らしむべからずは時代錯誤もいいところであると私は思います。
これでは原告は攻撃防御の手段を狭められ非常に不利な立場に甘んじることを余儀なくされ当事者対等の原則にも反しております。 というふうに書いてあるんです。 課税庁側に証拠資料の請求をしても、公務員の守秘義務を盾にこれを拒否する、裁判所の方も同じように請求をしないと、こう言っているんですが、こういうことになっているんですか。
そういうことで、情報が当事者の一方に偏在するといった訴訟もふえておりますが、現行法における証拠収集手続は、大正時代における当事者対等の思想に基づくものでございますので、そういった訴訟を必ずしも想定していなかったということから、その証拠収集の手続として必ずしも十分でないという指摘があったわけでございます。
それから労務提供をし、指揮命令に服する相手方がかわる、これが出向ですが、これがもし労働者本人の意思に関係なく一方的に決められる、これが是認されるとしたらば、それは当事者対等の近代法原理に反することになるんじゃないか。どの企業に就職するのかは、これは労働者の生涯をかけた選択なんですが、そういう御認識があるかどうか、お答えいただきたい。大臣どうですか。
刑事訴訟法で当事者対等の原則というのが一体どこまで認められるかということは、なかなか難しい問題が確かにあると思うのですけれども、いろいろたくさんな問題があるのですよね、大臣。きょうは法案のときですし、この法案は賛成法案ですから私はそんなに長くあれしませんけれども、たくさんな問題があるのです。だから、刑事訴訟法というものは、すぐ改正しろと言いませんけれども、検討すべき点がたくさんあるのですよ。
また、納税者にとっての最後のよりどころとなる訴訟においてその証拠申し出の順序を変更し、当事者対等主義を抹殺するなど厳しい措置がとられており、徴税権強化への懸念を抱かせるものとなっております。 以上の点のほか、大企業中心の租特の整理合理化は何らなされておらず、また政策減税は慎重にしろという政府税調答申に反して実施され、さらにグリーンカード制度の凍結問題は先送りされております。
それに関してお伺いするわけですが、その謙虚に耳を傾けるということは、税務訴訟においては当事者対等の原則を尊重して、税務署長などが課税処分の基礎となった事実の主張を行うに当たっては、あとう限り具体的に事実を特定してこれを行って、主張の変更によっていたずらに訴訟の遅延などを来すことのないように配慮すると、そういう趣旨だと私は思うんですが、ひとつ謙虚に受けとめた大臣の御見解を承りたいと思います。
つまりこれは訴訟のケース・バイ・ケースで裁判官がまさに当事者対等の立場から御判断なさるということでございまして、次回の期日に申し出をしなかったからそれで永遠にそういう申し出の機会が、機械的にそういうことが失われるんだというふうなことのないように、裁判官が訴訟経済と真実発見の両方を考えながら訴訟指揮をしていただくような規定として盛り込まれておるわけでございます。
その中でも、証拠申し出の順序に関する改正は、民事訴訟法の大原則である当事者対等主義に重大な修正を加えるとともに、自由心証主義のもとで訴訟指揮権を委ねられている裁判官の手足を拘束するものであり、税務訴訟を一元的な司法裁判制度のもとで、課税庁側の意向を強く反映した行政裁判的課税処分訴訟へと転換させる懸念すら抱かせるものであります。
当事者対等主義をそれで覆す。大体、権力持っている者と一国民とが裁判争うというのは大変なことなんですよ。だから、従来の裁判における裁判長の訴訟指揮というのは、私がさっき言ったようなのが大体、慣行になってきているんですね。それを覆そうというわけですから、これはまさに推計課税やられて文句を言ったって、裁判でやろうといったって税金裁判成り立たぬようにしてしまう。
しかも、この訴訟というのは、本来当事者対等主義というのがなければならない。こういうふうに却下をする規定というのを一方的に国民の側だけに認めるというようなことは、これは到底黙認、黙視しがたいところであるというのが第一点です。 第二点といたしましては、この記帳義務、所得税法改正案二百三十一条の二、それから同種の問題が法人税法改正案の百五十条の二という両方にございます。
ところが、この申告納税制度というのは税制の根幹にかかわるものでありますし、国税通則法百十六条問題はまさに訴訟的な問題、いわば当事者対等主義の問題として司法制度の根幹にかかわる問題だと思うんです。性格的にいって、税率や減税の問題とは全く性格の違うものだと思うんですね。ところが、今、現状は御承知のとおり、年度末にきて日切れだということで間もなく通過を——私は反対なんだけれども、通過をさせようという。
これは、訴訟の大前提である当事者対等の原則を崩壊させるとともに、裁判手続である民事訴訟法そのものを事実上改悪し、憲法に定められた国民の公正な裁判を受ける権利をも侵害するものであります。
当事者対等の原則も何もないじゃないですか。
政府税制調査会の「中期答申」以来の経過に鑑み、この規定の意図するところは、租税訴訟における主張と立証責任の実質を、原告の側に転換するところにあり、しかもその内容は、原告の訴訟活動のみを封じ、被告の事実主張の遅延について同様の規定を欠くことは、争訟法の基本たるべき当事者対等主義を著しく損なうものといわねばならない。
「この規定の意図するところは、租税訴訟における主張と立証責任の実質を、原告の側に転換するところにあり、しかもその内容は、原告の訴訟活動のみを封じ、被告の事実主張の遅延について同様の規定を欠くことは、争訟法の基本たるべき当事者対等主義を著しく損なうものといわねばならない。」原告、被告対等の立場を明らかに逸脱しておる。納税者の側には義務は課するけれども、課税庁の側には訴訟段階でも特別の拘束義務がない。
これは当事者対等の原則の完全な放棄であり、誇りのある弁護士ならば税理士業務をやめるか、あるいは自分が関与した税理士業務については弁護人をやめるかの二者択一を迫られる以外の何物でもないと思うのです。したがって、日本弁護士連合会が反対しているのは、ある意味では当然であると言わなければなりません。